あま市議会 2021-04-26 令和3年第1回臨時会(第1日) 本文 開催日:2021年04月26日
続いて、改正前の第24項の削除については、取得期限、令和3年3月31日の終了をもって対象施設、中小企業者が取得した生産性向上特別措置法に基づく先端設備等に対する特例措置が2年間延長され、第26項に対象設備が追加されたことに伴い、本項を削除するものでございます。
続いて、改正前の第24項の削除については、取得期限、令和3年3月31日の終了をもって対象施設、中小企業者が取得した生産性向上特別措置法に基づく先端設備等に対する特例措置が2年間延長され、第26項に対象設備が追加されたことに伴い、本項を削除するものでございます。
また、固定資産税のうち生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の事業用家屋及び構築物について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度間、固定資産税の課税標準額をゼロとする特例措置、いわゆるわがまち特例を導入することにつきましては、市の減収分については全額国費で補填されるものであり、何より、事業者の方々が新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営状況下
答えとして、今回の改正に当たって特にできた計画ではなく、生産性向上特別措置法に定めがある。最先端設備等導入計画を商工農政課に提出、認定を得た上で取得していただいた設備についての固定資産税を軽減する。 問いとして、寡婦控除、ひとり親控除について、男性と女性と違うのは性差別として課題があると思うが、議論されてはいないか。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、生産性向上特別措置法の趣旨に基づき、中小企業の基盤強化のための設備投資をより効果的に促進するため、ゼロとするものである。 議案第28号、「東海市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」。 審査の結果。付託された本案については、慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
次に、固定資産税関係でございますが、減収による令和3年度の固定資産税の軽減措置、生産性向上特別措置関連の特例措置ともに軽減対象となる中小事業者や対象となる設備等の数量が不明でありますことから、現時点において影響額を想定することは困難であると考えております。
現在、中小企業が、生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って新たに投資した設備については、自治体の定める条例により、投資後3年間、固定資産税が免除される特例があり、本市では特例率をゼロとしています。今回、この特例の適用対象に事業用家屋及び構築物を追加するとともに、追加分の特例率もゼロとするものです。なお、税減収分については、全額国費で補填されます。
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波対策の用に供する償却資産にあっては2分の1、次に、津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設もしくは協定避難施設、または、それらに附属する避難の用に供する償却資産にあっては2分の1または3分の2、次に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する特定水力発電設備あっては4分の3、最後に、新型コロナウイルス感染症等に係る生産性向上特別措置法
地方税法附則第62条にて、先ほど御説明しました新型コロナウイルス対策として、固定資産税について、生産性向上特別措置法に規定する計画に従って導入された家屋や構築物について、市で規定する割合を機械装置等と同様に、ゼロと規定するものでございます。 次に、附則第15条の3では、軽自動車の環境性能割について消費税増税時に1年間減額したものを、新型コロナウイルス対策として半年間延長するものであります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、当該中小事業者等が令和3年3月31日までに生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の事業用家屋及び構築物について、3年間は課税標準をゼロとするものです。 カは、その他引用規定等の整備を行うものです。
また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長するものでございます。 最後に軽自動車税関係で、1 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございますが、令和元年10月から令和2年9月30日までの1年間としておりました軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを軽減の対象とするものでございます。
446 ◯商工観光課長(杉山直樹) 生産性の向上につきましては、中小企業の労働生産性向上を支援するため、生産性向上特別措置法に基づく西尾市導入促進基本計画を策定し、30年度から中小企業の先端設備等導入計画の認定を開始しております。この認定を受けることで、新規設備に対する固定資産税の課税標準を3年間ゼロにするという特例措置を受けることができます。
田原市では生産性向上特別措置法に基づく「田原市導入促進基本計画」が策定されており、この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで中小企業が導入する先端設備の固定資産税が3年間ゼロとなる特例が受けられることとなっています。ここまでの認定の状況はどうなっているのでしょうか伺います。 ○議長(大竹正章) 産業振興部長。
そして、中小企業が昨年6月6日施行の生産性向上特別措置法に該当する設備を導入した場合に、償却資産に係る固定資産税の特例割合をゼロとし、中小企業の設備投資を支援しております。
成果としましては、企業再投資補助金による事業の拡張、生産性向上特別措置法に基づく認定等による労働生産性の向上などのほか、ふるさと寄附金の返礼品としてさまざまな町内事業者の商品を提供することで、売り上げの増加、商品のPRができていると考えています。また、商工会による経営指導などにより、経営者としての人づくり、同じ地域で事業を営む方同士のつながりが生まれています。
生産性向上特別措置法に該当する設備については、償却資産に係る固定資産税の特例割合をゼロとし、中小企業の設備投資を支援している」との理由により、採決の結果、挙手多数により不採択すべきものと決定しました。
企業誘致に関する支援制度としましては、今議会で条例改正をお願いいたします犬山市企業立地支援条例に基づく立地奨励金の交付、企業が一定条件のもとで設備投資をした場合の企業再投資促進補助金の交付、また、生産性向上特別措置法に基づく設備投資支援などがございます。
最後に四つ目といたしまして、生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入に対する支援制度がございまして、これは、新規に取得した償却資産に対する固定資産税の軽減措置を行うことにより、税制面から支援する制度となっております。
(3)国は本年6月、中小企業の労働生産性の向上のために積極的な設備投資を後押しする生産性向上特別措置法を施行しました。この法律は、2020年度までに中小企業が策定する先端設備等導入計画が、町の導入促進基本計画に合致し認定を受けた後に取得した、新規の設備投資に係る固定資産税を3年間減免するものですが、本町におきましても税条例を一部改正、施行しました。
そこで、本市は本年6月の生産性向上特別措置法の施行後、直ちに導入促進基本計画を策定しまして、中小企業が策定した先端設備等導入計画に基づく設備の購入に係る固定資産税を3年間全額免除するとともに、中小企業が国に申請をします、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の獲得を積極的に支援させていただいております。
市内商工業に対する支援といたしましては、6月に施行されました生産性向上特別措置法に基づき、中小企業の新たな設備投資に対して、その償却資産について、固定資産税の課税標準額をゼロにすることによる設備投資の促進とともに、ものづくり補助金を申請した際に優先採択を受けられるようになりました。